居宅介護支援事業所とは
在宅で介護サービスを利用したいご利用者様、ご家族様の相談窓口です。
介護が必要な状態になっても、介護サービス等を受けながら、在宅で生活を続けたい方への支援を行います。
相談等費用は一切かかりません。
- 居宅介護支援事業所の役割
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居宅介護支援事業所は、厚生労働省令で定められた実務経験を持つ「ケアマネージャー」がサービスを提供する、在宅介護の相談窓口です。
ケアマネージャーは、利用者様が可能な限り自立した日常生活が送れるよう、利用者様の心身状況や環境に応じて介護保険サービスを利用するためのケアプランを作成します。そしてケアプランに基づいて適切にサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡・調整を行うことが主な役割です。居宅介護支援事業所では、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう公正中立な立場にいることから、利用者様を第一に考えた支援を提供します。 - 居宅介護支援事業所の利用対象者
- 居宅介護支援事業所は、要介護1〜5の認定を受けた方が利用できます。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定が必要であり、居宅介護支援事業所では認定の申請の手伝いも担当します。そして認定を受けた場合は、利用者様の自宅にケアマネージャーが月1回以上訪問し、ケアプラン作成のためのヒアリングや状況把握を行います。 - 介護保険で自己負担額0円
- 介護保険サービスを利用する場合、基本的には利用者様の所得に応じて1〜3割を自己負担する必要があります。
しかし、居宅介護支援は介護保険から全額給付されるため、利用者様の自己負担額は0円です。そのため、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼したり、サービスの相談をしても料金はかかりません。
![](http://gc-bridge.jp/img/facility/yui/centerImg.jpg)
訪問対象地域
- 郡山市
- 須賀川市
利用までの流れ
- 1 要介護認定を受ける<申請>市区町村の担当窓口
- 「居宅介護支援」を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。
- 2 居宅介護支援事業者を選ぶ
- 都道府県などの指定を受けた居宅介護支援事業者リストの中から選びます。
また、一度契約した事業者が合わない場合は、途中で変更することも可能です。 - 3 契約
- 事業所が決まったら契約書を交わし、居宅介護支援のサービス利用開始です。
- 4 ケアマネジャーの選任
- 居宅介護支援を受けるためのケアマネージャーが選任されます。利用者様がケアマネージャーを選任することも可能です。
ただし、一人のケアマネージャーが担当できる人数が法律で定められているため、上限人数まで担当をもっているケアマネージャーは選任できません。 - 5 ケアプラン作成
- 担当のケアマネージャーが選任されれば、いよいよケアプランの作成が開始されます。
ケアマネージャーが利用者様のご自宅を訪問し、心身状況や生活環境を把握し、課題分析を行います。その後、話し合いを行い、それらを基にサービスの種類や回数を決めます。 - 6 介護保険サービスの利用スタート
- ケアマネージャーを通してサービス事業者との契約を行い、ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。
- 7 モニタリング
- サービスが開始された後には、ケアマネージャーによる定期訪問によって内容が現状にあっているか確認が行われます。
(必要に応じてプラン変更を行います)
ケアプラン 結
- 住所
- 〒963-0221
福島県郡山市亀田西67番地 - TEL
- 024-911-9413
- FAX
- 024-962-1756
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郡山駅よりバスご利用の場合
福島交通バスの利用で、希望ヶ丘・うねめ団地行き、または、大槻方面行き で「郡山ビッグハート」停留所下車 徒歩5分
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お車でお越しの場合
郡山西環状道路沿い、上亀田交差点近く。看板が目印です。※ご不明な場合はお電話ください。